「障害者差別解消法」施行
国連の「障害者の権利に関する条約 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)」の批准に伴う国内法制度の整備の一環として、2016年4月1日より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」) が施行されます。
法律全文、基本方針、その他関連資料については、内閣府ウェブサイトの「障害を理由とする差別の解消の推進」ページから参照することができます。
この法律は、行政機関のみならず、民間の事業者も対象となります (障害者差別を防ぐための「合理的配慮」が求められます)。また、合理的配慮の基礎のひとつとして「情報アクセシビリティ」が明記されており、このサイトのテーマのひとつであるウェブアクセシビリティも当然そこに含まれると考えるのが妥当です。
この記事では、ウェブアクセシビリティの観点で、この「障害者差別解消法」の概略を見てみたいと思います。
事業者による障害者差別の禁止 (合理的配慮の要請)
障害者差別解消法では、事業者による障害者差別の禁止が求められます。
事業者の定義は、基本方針で以下のとおり定義されています。
対象となる事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。したがって、例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となる。
出典 : 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 > 第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項 > 1 法の対象範囲 > (2) 事業者
そして事業者は、以下のとおり法律本文の中で、障害者を不当に差別することが禁じられ、合理的配慮に努めなければならないとされています。
出典 : 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第八条 (事業者における障害を理由とする差別の禁止)
- 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
- 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
合理的配慮とは?
ところで、合理的配慮とは、どういったものでしょうか?基本方針の「第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項」>「3 合理的配慮」に詳細な定義があるのでご参照いただきたいのですが、かいつまんで言うと、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け>のQ3が参考になるでしょう。
Q3. 「合理的配慮」とは何ですか。具体的な例を教えてください。
A. 合理的配慮とは、障害のある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、障害のある方に対し、個別の状況に応じて行われる配慮をいいます。
典型的な例としては、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなどが挙げられます。
合理的配慮の具体的な内容については、基本方針や対応要領、対応指針で示しています。また、内閣府では、合理的配慮等の具体例を掲載したデータ集『合理的配慮サーチ』を公開しており、今後も様々な場面における具体例の収集・提供を通じて、広く社会にその取組を働きかけていきます。
なお、事業者については、合理的配慮は、以下のとおり「努力義務」となっています。
事業者については、不当な差別的取扱いの禁止が法的義務とされる一方で、事業における障害者との関係が分野・業種・場面・状況によって様々であり、求められる配慮の内容・程度も多種多様であることから、合理的配慮の提供については、努力義務とされている。このため、各主務大臣は、所掌する分野における対応指針を作成し、事業者は、対応指針を参考として、取組を主体的に進めることが期待される。主務大臣においては、所掌する分野の特性を踏まえたきめ細かな対応を行うものとする。各事業者における取組については、障害者差別の禁止に係る具体的取組はもとより、相談窓口の整備、事業者の研修・啓発の機会の確保等も重要であり、対応指針の作成に当たっては、この旨を明記するものとする。
出典 : 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 > 第4 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 > 1 基本的な考え方
2023年4月28日追記 : この「障害者差別解消法」は2021年6月に改正法が公布され、民間の事業者であっても「合理的配慮」は義務となります (公布から3年以内、遅くとも2024年6月までには施行されます)。
合理的配慮を行うための基礎 (= 環境の整備) としてのウェブアクセシビリティ
ところで、ウェブアクセシビリティに関してですが、基本方針では「情報アクセシビリティ」というやや抽象的な用語で表現されているものの、以下のとおり言及されています。
合理的配慮は、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備(「第5」において後述)を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。
出典 : 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 > 第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項 > 3 合理的配慮 > (1) 合理的配慮の基本的な考え方 > エ
法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしている。新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待される。また、環境の整備には、ハード面のみならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要である。
出典 : 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 > 第5 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 > 1 環境の整備
上記引用には「環境の整備」という用語があるのですが、「情報アクセシビリティの向上」は、合理的配慮を的確に行う前提となる基礎 (すなわち事前の「環境の整備」) であると記述されています。「合理的配慮」は個々の障害者に対して個別に行われる配慮ですが、ウェブアクセシビリティはそうしたいわば個別対応ではなく、あらかじめ担保できうる (すべき) もの、という位置づけであると言えるでしょう。